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「 ゆとりある年金準備 」とは?

リンクスではこう考えています。
ゆとりある年金準備とは夢のあるリタイアメントプランではないかと…。
資金をいかに収益性の高い商品で運用するかではなくて、いかに安心して
生活できるプランを設計できるかです。

それに加えて、第2の人生に何をしたいかです。
ご夫婦で海外旅行をしますか?趣味のゴルフを極めますか?
夢いっぱいの第2の人生に生きがいにつながるプランを立てましょう。
そして、現時点でご夫婦の老齢年金がどのくらい受け取れるのか、年金
試算をしてみましょう。
個人年金保険について 個人年金保険の種類 公的年金について
厚生年金に加入している方は、被保険者記録照会回答票があれば概算ではない年金試算が可能です。
その上で、夢の実現の為にはどのような年金準備をしたら良いのか…プラン実現のお手伝いをさせていただきたいと考えております。



有 期 年 金

受取開始時期とその期間があらかじめ決められている年金です。
ただし、受取期間中に受給者が死亡した場合、年金を受け取ることができません。
確 定 年 金

受取時期とその期間があらかじめ決められている年金です。
受取期間内であれば、受給者の生死に関わらず年金を受け取ることができます。
終 身 年 金

受取人が亡くなるまで、一生涯に渡り年金を受給できます。
中には保証期間が設けられているものもあり、期間内に受給者が亡くなった場合、 保証年金額の残りを遺族が受け取ることができます。
夫 婦 年 金

受給対象者を夫婦としている年金です。
どちらかが死亡した場合でも年金を受け取ることができます。






一言で年金と言っても、全ての人が受け取れるというわけではありません。
受け取る際には、細かな条件などが設けられています。

● 年金を受け取るには原則25年(300月)の加入期間が必要です。

● 自営業者や社会保険に加入していない企業にお勤めの方は、老齢基礎
  年金(最高79.21万円)しか受け取ることができません。


● 厚生年金の方で、昭和36年以降に生まれた方は、60歳〜65歳まで
  年金支給はありません。


● 国民年金の保険料の免除制度を使うと年金が減額されます。


また、納付期間である20歳〜60歳の40年間のうち、24年間分の保険料を納付し、残り1年分が未納付だった場合、
厚生年金は1円も支給されません。
支払期間には十分注意しましょう。






>> 定額個人年金保険のメリットとは?

運用利率が保障期間中、一定

保険料の一部を運用する利率(予定利率)が保証期間中一定であるため、受取額が確定していることです。
ただし、今後金利が上がった場合でも、契約時の予定利率は変更されませんので低金利時の今ではこの年金のデメリットとなってしまいます。

定額個人年金保険は年金受取額を確定させたい方に向いている個人年金と言えるでしょう。







変額個人年金というのは、通常の個人年金と違って、払い込まれた保険料を特別勘定というところで運用されていきます。
(特別勘定というのは生命保険会社などの内部でのことです。)

個人年金の払い込まれた保険料は、特別勘定を通じて株式や債券などの証券市場で運用、 その実績に応じて積立金額や将来の年金額の増加が期待できます。 教育資金や住宅資金、老後資金など中長期の「目的資金づくり」に適しているといえます。

また米国やドイツなど欧米では既に個人年金商品の主流として浸透しており、超低金利が長引く日本においても注目の商品といえます。

分散投資が簡単にできる

変額個人年金保険では、投資対象や投資地域の異なる複数の特別勘定を自由に選ぶことで、手軽に分散投資が可能。 これにより特定の銘柄だけに投資したときに比べてリスクを軽減することができます。

通常の個人年金では、投資対象などを決めるのはあくまでもその保険会社や投資信託会社などであり被保険者自身が選ぶということはありませんので、 ご自身でリスクを考慮しながら投資的意義も加味していきたいという方にはメリットとなるでしょう。





※ 本制度は社会保険制度の概要を説明したものです。詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。

老齢厚生年金は、現在経過措置のため「部分年金」(報酬比例部分担当)「特別支給の老齢厚生年金」「老齢厚生年金」の3つに分類されます。
平成13年4月以降に60歳(昭和16年4月2日以降生まれ)を迎える男性 (女性は昭和21年4月2日以降生まれ)から、 従来の約6割支給の部分年金が開始され、昭和24年4月2日〜同28年4月1日までに生まれた男性と 昭和29年4月2日〜同33年4月1日までに生まれた女性は、 60〜64歳は部分年金だけの支給になります。




1.保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上
  ある人の障害。
2.20歳未満の時から障害があり、その後、成人した後も障害の状態
  が続いている場合。または、20歳になった後に障害の状態となったとき。

※1番の条件については、障害が発生するまでの年金加入期間の3分の2以上の期間について、 保険料が納付・免除されていること。

または、病院に行った初診日の属する月の2ヶ月前までの1年間に、保険料の未納がないことが条件です。

初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヶ月が過ぎたとき(その間に治った場合は、 治ったとき)に障害の状態にあるか、または、65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。


 ※ 本制度は社会保険制度の概要を説明したものです。詳細につきましては、所轄の年金事務所等にご相談下さい。





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