経営者や役員に万一のことが発生した場合、自社の経営に支障をきたさないように大型保障を備えることが出来ます。
保険期間を通じて解約返戻金をなくすことにより、保険料を割安にしています。
国税庁の見解「解約払戻金のない定期保険の取扱い」により商品の特性上、
契約年齢・保険期間に関わらず昭和62年6月16日付直法2-2(平成8年7月4日付課法2-3により一部改正)
中の「長期平準定期保険」には該当いたしません。
平成18年8月1日の税制によるものです。
将来的に税制の変更等により記載されている内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。
*具体的な取り扱いについては、税理士等の専門家にご相談ください。
経営者が亡くなったときの保障となるだけでなく、勇退する場合に中途解約をすると、 支払われる解約返戻金を退職金の一部に活用することができます(低解約返戻期間中は解約返戻金は抑えられているほか、 経過年数などによってはごくわずかな場合もあります)。
契約者=法人、被保険者=役員及び従業員、保険金受取人=法人、という契約形態の場合、
満了が70歳を超え、かつ契約年齢+保険期間×2>105の場合、保険料の1/2を損金に算入(残り1/2は資産計上)できます。
保険期間の60%を経過後は、全額が損金算入され、資産計上された分も均等に損金に算入されます。
一般的にこの保険は、法人税軽減効果を最大限に引き出す意味でも、全期払いにして加入します。
ですので、保険料の負担は満了まで続きますが、支払いが厳しくなった時には払済みにして継続する方法もあります。
このホームページは、生命保険についてご紹介したものです。
取扱商品、各保険の名称や補償内容などは引受保険会社によっ
て異なりますので、ご加入にあたっては必ず「パンフレット」
「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をよくご確認下さい。
ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせ下さい。