金は退職所得となりますので、税制が大変有利です。
職金には、退職所得控除があり、課税所得が大きく圧縮されます(分離課税となります)
ので、同額の給与所得に比べて所得税が軽減されます。
役員退職慰労金規程を制定し、その金額を明確化しておくことをお勧めします。
経営者・役員が退任または死亡された時に支給する退職慰労金は、役員報酬の一種であり、
あらかじめその支給額が定款で定められていない時は、株主総会の決議によって、その額を
定めなければなりません。(商法第269条)
定款の定めがない場合、一定の支給基準を定めておくほうが株式総会の議決も得やすく、
安心です。